2016年7月14日木曜日

2016/7/14 7月以降の月変対象者は、翌年8月まで標準報酬が適用されます


(HPへ→)http://www.minnanosr.com/home


終日、川越年金事務所にて、算定基礎届の記入のお手伝いを行いました。
もっとも、番号案内係がメインであったのは、ここだけの話です。

さて、岡島先生と同席していましたが、いろいろ認識が誤っていないかどうか、情報を確認しましたので、残しておきます。・・・混乱してわからなくなるのです。


1、月額変更届と算定基礎届の関係

算定基礎届は、4~6月の給与を報告し、9月以降の「標準報酬月額」を決定するもの。
保険料も変わります。

(3月支払給与から昇給した場合)
 月額変更届により3~5月給与を報告
 →6月より標準報酬月額が変更となり、その年の8月まで有効。

(4月支払給与から昇給した場合)
 月額変更届により4~6月給与を報告
 →7月より標準報酬月額が変更となり、翌年8月まで有効。

(5月支払給与から昇給した場合)
 月額変更届により5~7月給与を報告
 →8月より標準報酬月額が変更となり、翌年8月まで有効。
   算定基礎届に、8月月変者として記載しておく。

(6月支払給与から昇給した場合)
 月額変更届により6~8月給与を報告
 →9月より標準報酬月額が変更となり、翌年8月まで有効。
   算定基礎届に、9月月変者として記載しておく。


2、算定基礎届総括表について

手当欄について
おそらくではあるが、手当の種類に◯がついていないところは、報酬に含まれていようがいまいが、チェックされない。制度はあるが、手当支給実績がない場合は、「報酬に含めている」に◯を付ける。

総括表も電子申請できるようになっていたとは・・・PDFで送ってしまったが、返戻されてしまうかどうか。記載内容は問題ないのですがね。


その他、新ホームページの手入れを行う。文章はだいぶできてきました。
あとは、通常使っているパソコンが、ハイスペックですが、だいぶヘタってきましたので、持ち歩き用パソコンを購入しました。これが届いたので、さっそく設定をポチポチしました。

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